(ほぼ)毎日明るく楽しく!でも貧乏☆

貧乏母ちゃん(と家族)の節約とおしごとのはなし

妻死亡時の経済的支援【2019年我が家版・基本のき】

最近、身体がだるく胃の不快感が半端ないです。

夏バテかしら・・・・。

しかし食欲が落ちても体重は落ちないのは不思議です(笑。

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アラフォーの私。

最近身体的不調を感じることが増えてきました。

そういうお年頃なのかなぁ。

万が一命に係わる病気に罹っていたらと思うと怖いです。

まだまだ貧乏な我が家。

大黒柱の私がいなくなってしまったら家族の今後の生活がどうなってしまうのだろうと不安に駆られます。

そんなわけで、以前も記事にしましたが『2019年版 私が死んだ場合に享受できる金銭・経済的支援等』についてまとめておこうと思います。

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保険

共済に入っているので

交通事故では1000万円、その他不慮の事故では800万円、病気では400万円の死亡保障が入ります。

暫くの生活費などはこちらでなんとかしている間に落ち着いて家計を持ち直してほしいです。

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住宅ローン

月に10万円以上の支払をしていますが、団信に加入しているので私が死んだら返済免除になります。すぐに銀行に連絡しましょう。

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遺族年金

まず遺族基礎年金ですが、子が18歳になるまでは残された配偶者の年収が850万円以下ならば

年額78万100円+子の加算を受け取ることができます。

子の加算は第一子・第二子共に各22万4500円

少なくとも一番っ子が18歳になるまでは年額122万9100円受け取ることができます。

お金はなくても義務が生じる以上はきちんと年金を払っていれば、家族の生活を支えてくれるのです。命が続く限りは年金は払いましょう。

但し遺族基礎年金は18歳未満の子がいなければ1円足りと支給されません。

つまり2番っ子が18歳になればその恩恵は我が家から消滅するのです。

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遺族基礎年金の他に、厚生年金をきちんと払っている場合は遺族厚生年金も貰える可能性があります。私の場合は+α程度ですが。

でも遺族厚生年金は子どもがいなくても夫が55歳以上ならば60歳で受給開始となりそれ以降は一生涯もらえます。ちなみに18歳未満の子がいる場合は、遺族基礎年金と併せて60歳前からでも受給可能です(受給者が妻の場合は全然異なりますのでご注意を)。

しかし私が死亡したときにマイダーリンが55歳未満ならば受給資格がありません(驚)。

その代わり18歳未満の子には、18歳になるまで受給資格があります

マイダーリンが55歳になるまでにあと10年あり、2番っ子が18歳になるのもあと10年程・・・。

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ややこしいですが、私が10年以内に亡くなれば

1番っ子も2番っ子も18歳未満の期間は、月に約10万円+α(遺族厚生年金)

1番っ子は18歳以上、2番っ子は18歳未満の期間は、月に約8万円+α(遺族厚生年金)

子育て世代の生活費として大きな役割を果たすでしょう。子育てが終われば(=子どもたちが無事に経済的自立をすることができれば)マイダーリンも老齢年金や残された貯蓄と、健康ならば細々と働きながら老後をのんびり過ごすことができるかもしれません。

 

私が今後10年以上経ってから亡くなれば

多分1番っ子も2番っ子も18歳以上でありマイダーリンも55歳以上である可能性が高いです。

その場合マイダーリンが60歳になってから微々たるものですが、αである遺族厚生年金が死ぬまで受給されます。

つまり子育てが終わった一人暮らしの高齢者(マイダーリン)にとって、老齢年金と共に老後の支えとなるでしょう。

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自治体の手当

以下は私が暮らしている自治体による手当です。

児童扶養手当

父または母が死亡した場合、児童が18歳に達する年度の末まで

対象児童が一人の場合は、最高月42290円。二人目は最高月9900円。どちらも所得によって異なります。

つまり

1番っ子も2番っ子も18歳未満の期間は、月に最高約5万円。

1番っ子は18歳以上、2番っ子は18歳未満の期間は、月に最高約4万円。

遺族年金と併せて子育てを支えてくれるでしょう。

 

災害遺児等福祉手当

こちらも18歳未満の児童一人につき月に3000円支給されます。低額ですが所得制限はなく、交通・労働・自然・不慮などの災害により親を亡くした子の保護者に支給されます。

ということは

1番っ子も2番っ子も18歳未満の期間は、月に6000円。

1番っ子は18歳以上、2番っ子は18歳未満の期間は、月に3000円。

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 まとめ

上記の他に子ども手当も支給されるので、10年以内に私が死ぬことがあっても2番っ子が高校を卒業する少し前くらいまでは少なくとも月13万円ほどが国や自治体から支給されるわけです。

我が家の場合はあくまでも子育て期間の支援という色が濃厚です。

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住宅ローンもないわけだし、マイダーリンは子育てを大事にしつつ社会保険に加入できる範囲で無理せず定年まで働いてほしいです。

しかし2番っ子が18歳以上になった場合、もう我が家からは「児童」は存在しなくなります。障害福祉の世界でも「成人」扱いとなります。

この時に我が子たちが国の障害福祉制度にお世話になるような状態なのか自立しているのかは、今はまだ分かりません。

但しお世話になる状態だとしても、軽度の知的障がいであるため一部分的な支援に留まるでしょう。そうなると結局は経済的にある程度は自立しなければなりません。

私亡き後に大した財産もない年老いたマイダーリンや成人後の我が子たちはどのように生きていくのか・・・。お金持ち家庭ではないので安易に考えてはいられません。

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やはり障がいを持っているからと言って、自立を半ばあきらめたり悲観している場合ではないのです。

逆に我が子たちが、若くて健康な身体を持っていることに感謝しなければなりません。

障がいを持っているからこそ、障害福祉サービスを利用して本人にあった就職先を探すこともできる場合もあります。

貯蓄を増やしたり保険をしっかり強固なものにすることも大切ですが、我が子の自律に向けてしっかり前に進まなければ!

PS.定期的な検診もきちんと受けて自身の健康状態の把握もしっかりしましょう♬